Cybertrust Certificate Importer for Android 利用規約 (以下、「本規約」という) は、Cybertrust Certificate Importer for Android および Cybertrust Certificate Importer for GUID (以下、「本製品」という) の使用に関して定めたものです。本規約に同意した場合に限り、サイバートラスト株式会社 (以下、「当社」という) は、本製品の使用を許諾します。
第1条 (本製品の説明)
- 本製品は、当社が提供するサービスと連携して端末を特定した上でクライアント証明書を端末に登録するためのアプリケーションです。
- 本製品は、当社が提供するサービスに対し、端末を特定するための情報として以下の端末識別情報を暗号化された通信経路を用いて送出する場合があります。
・ 無線LAN MACアドレス
第2条(端末識別情報の利用)
- 当社は、当社が提供するサービスを利用する企業および組織の管理者の指示に従い、各端末利用者(以下単に「利用者」という。)の端末識別情報を取得します。当社は、当社が取得するこれらの情報について、本規約に従い、取り扱います。
- 当社は、第1項の規定にもとづいて当社が取得する端末識別情報と利用者の個人情報について、会社内外で相互に交換、照合、その他の方法により関連付けることは行いません。
第3条(取得する情報の利用目的)
当社は、前2条の規定にもとづいて取得する情報について、以下に定める目的に従って利用します。なお、前2条の規定にもとづいて取得した情報を、本条に定める目的以外の目的で利用する場合には、その都度、その利用目的を明らかにした上で、利用者から事前の同意をいただきます。(1)当社が提供するサービスを利用する企業および組織の管理者の指示に従い、企業および組織が許可した端末にのみクライアント証明書を登録するため
(2)当社が提供するサービスを利用する企業および組織からの問い合わせに対するサポートのため
(3)当社が提供するサービスの不具合および不正利用などが発生した際の調査のため
第4条(使用条件)
- 利用者は、本規約にもとづき本製品を利用する場合に限り、本製品を使用する非独占的、譲渡不可の権利のみが付与されるものとします。なお、本規約にもとづきライセンスされるのはオブジェクトコードに限定され、明示的に定める場合を除き、すべての権利は当社が所有します。
- 利用者は、本製品を販売、再配布、再許諾してはなりません。
- 利用者は、本製品を「現状有姿」で使用しなければならず、本製品をリバースエンジニアリング、ディスアセンブリー、デコンパイレイション、修正、派生物の作成をしてはなりません。
- 利用者は、当社が本製品及びその使用に関して明示的か黙示的かを問わず、一切の責任保証、補償その他の義務を免れることに合意するものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
- 当社は、利用者が次の各号に該当した場合には、なんらの通知、催告も要さず直ちに本規約および本規約に関連する契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であるとき、または、反社会的勢力であったとき、その他それに準じた合理的事由が認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(5) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(6) 代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(7) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的または威迫的行為、もしくは風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為等を行ったとき
(8) 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき - 前項の規定により本規約および本規約に関連する契約を解除した場合には利用者に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償するものとする。
第6条(輸出関連法令の遵守)
利用者は、本製品の利用に際し、輸出行為等を行う場合には、外国為替および外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものする。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続きが必要な場合も同様とする。